TRANSPORT BUSINESS
港湾運送事業(港湾荷役業)
豊富な経験と大道埠頭独自のサービス
昭和28年設立当初の弊社の主力貨物は鉄鋼製品が主なものでしたが、扱い貨物も製品から原料へと大きく変化して行き、道意町本社を始め鶴町・末広・東海岸町等次々と岸壁を増やし現在に至っております。特に鶴町は、岸壁の側に保税蔵置場があり、外貨を直接積卸しできる尼崎唯一の営業私設岸壁を保有する業者です。保税蔵置場・野積場・セメントサイロ等、貨物収容能力も多岐にわたり、交通網にも恵まれた位置にあり、物流面に大いに寄与しています。
TRANSPORTATION
自動車運送取扱事業
大切なお荷物を安全・確実に運送
船舶にて輸送された荷を陸揚げし、最終的にお客様の元にお届けするのはダンプトラックです。当社は15台保有し、全車Nox対策済、飛散防止のシートも完備。また全車無線を装備し、現場の状況・道路交通状況などを連絡しあうことで作業の迅速化、状況の変化に素早く対応できます。
MEASUREMENT PROOF
計量証明事業
適正な設備と技術をもち、それぞれ得意とする分野で対応できるための取組み
鶴町作業所にトラックスケール(計量器)を設置し、兵庫県公認(計証第226号)の電気抵抗線式はかりにより、70トン1基・50トン1基の体制で正確な計量証明業務を行っています。搬入・搬出される貨物の重量を適正に計量することで、取引の信頼性を支えています。
TRANSPORTATION
内航運送取扱事業
効率が良く地球環境にも優しい輸送
平成13年に内航運送取扱業の許可を取得して以来、船舶での運送の全行程を当社で手配し作業する事が可能となりました。内航運送は営業用トラックの約5分の1のエネルギーで補えると言われており、少ないエネルギーで大量の貨物を輸送することができ、陸上輸送が抱える環境問題も軽減できます。
INDUSTRIAL WASTE / SOIL RECYCLING
産業廃棄物・汚染土壌セメントリサイクル有効利用
廃棄から再生へ。循環型社会への貢献
大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムから循環型社会への転換が本格化してきた中で、先進諸国では工場やその跡地等において有害物質等による土壌・下水汚染が顕在化し、大きな問題となっています。先進諸国では、これら土壌・地下の重要性を早くから認識し対策を講じてきました。近年我が国においても汚染された土壌から有害物質等を除去・浄化し、広範囲に及ぶ地下水汚染を防ぎ、土壌地下水の果たしている環境上の機能を回復させることが課題となっています。
こうした背景から、平成14年5月22日に「土壌汚染対策法」が成立し、平成15年2月15日施行されました。
これにより、有害物質を使用したことのある工場等は、事業廃止または、用地売却等、用途を変更する場合には、土壌調査が義務付けられました。結果、基準を超えた場合には、汚染指定地域として指定公示されます。企業にとって大切な資産である土地が汚染指定地域に指定されますと売却も困難となり、又、担保価値も著しく低下します。一時的な覆土等の処理方法もありますが、最終的には除去以外は指定の解除はされませんし、完全な解決方法になりません。そこで除去処理の方法として、セメント原料として、焼成処理によるリサイクル化が適正な有効処理方法として認められています。セメントリサイクル処理方法は工期の短縮、処理費用の低減、船舶輸送で大量搬出、大量処理が可能、等々排出者、工事責任者にとって、非常に利点が多いのです。
弊社では、今日の土壌・地下水汚染の問題や社会的なニーズに応えるべく、土壌・地下水汚染の回復の推進を考えており、その中で、大量の汚染土壌を産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管)、港湾荷役業、内航運送業の実績を生かし、セメント事業各社と提携し、リサイクル事業を行っております。弊社は、自社所有の専用岸壁及び保管施設を有し弊社支配下船舶に積替え、各セメント工場に、海上輸送し汚染土壌をセメントに再生、資源として活用することにより、人間をはじめ地球上のあらゆる生物に無害な処理で、いち早く国民の健康の保護及び生活環境保全に資することを目的に社会に役立つ会社を目指しています。
汚染土壌指定区域外(排出事業者)
※現場担当者と打ち合わせ(周辺住民への配慮の為)
ダンプ引取り
※シートで飛散防止(周辺住民への配慮の為)
大道埠頭鶴町作業所(積替え・保管)
※自社岸壁にて積込み作業
海上輸送
※陸上交通への影響の軽減 ※大量輸送(コスト削減)
セメント会社(中間処理業)
産業廃棄物中間処理業…セメント原料化、焼却
※環境省告示第二十号
汚染土壌対策施工規則(平成14年環境省令代二十九号)第三十六条第四号ロ及び別表第五の二の項の一の二の(2)の規定に基づき、搬出する汚染土壌の処分方法に記載
INDUSTRIAL WASTE PERMIT
産業廃棄物処理業(関連会社/大道商事株式会社)
中間処理許可品目
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片およびその他これに類する不要物
許可状況
- 産業廃棄物処分業許可 (尼崎市)第7121-021859号
- 産業廃棄物収集運搬業許可
(兵庫県)第2803021859号 (尼崎市)第7107021859号
(神戸市)第6900021859号 (大阪府)第2700021859号
(大阪市)第6600021859号 (東大阪市)第6800021859号
(滋賀県)第2501021859号
1. 事業の範囲
収集運搬業(積替え・保管を含まない)
取扱産業廃棄物の種類
- 廃プラスチック類(*)
- ガラスくず・コンクリートくず(工作物の除去等を除く。)及び陶磁器くず(*)
- 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(*)
以上3種類(*は、石綿含有産業廃棄物を含む。)
収集運搬業(積替え・保管を含む)
取扱産業廃棄物の種類
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃プラスチック類(**)
- ガラスくず・コンクリートくず(工作物の除去等を除く。)及び陶磁器くず(**)
- 鉱さい、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(**)
- ばいじん
- 政令第2条13号廃棄物
以上8種類(**は、石綿含有産業廃棄物を除く。)
2. 積替え又は保管を行う場所(所在地:兵庫県尼崎市鶴町6番地の1/面積:1,251.35㎡)
| 種類 | 保管上限 | 積み上げることができる高さ |
|---|---|---|
| 燃え殻、汚泥、廃プラスチック(**)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の除去等を除く。)及び陶磁器くず(**)、鉱さい、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(**)、ばいじん、政令第2条13号廃棄物 | 804.02㎡ | 室内保管 |
| 520.25㎡ | 室内保管 | |
| 258.13㎡ | 室内保管 | |
| 489.38㎡ | 室内保管 | |
| ばいじん | 1,864.46㎡ | 容器保管(サイロ2基) |
(**は、石綿含有産業廃棄物を除く。)
3. 許可の条件
- 当該産業廃棄物の運搬先については事業者の指示に従い、運搬先の受入条件を遵守すること。
- 保管施設の維持管理を適切に行い、当該産業廃棄物の飛散、流出及び地下浸透等の発生防止に留意すること。
- 当該保管施設を変更する場合は、事前に市長の承認を得ること。
4. 許可の更新又は変更の状況
昭和52年1月10日 新規許可 平成22年4月19日 更新許可
平成17年4月19日 更新許可 平成27年4月19日 更新許可
5. 規則第9条の2第5項の規定による許可証の提出の有無
有
平成20年度(H20.4.1〜H21.3.31)実績
| 種類 | 数量 | 処分先 | 処分方法 |
|---|---|---|---|
| 汚泥(※) | 65,578t | セメント工場4社 | 焼成・原材料に再利用 |
| 184t | 埋立処理場 | 管理型埋立 | |
| 1,710t | 中間処理業者 | 洗浄・原材料に再利用 | |
| 31t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 | |
| ガラス陶磁器くず | 17,112t | 自社 | 売却・原材料に再利用 |
| ばいじん | 119,080t | 再生路盤材工場2社 | 破砕・原材料に再利用 |
| 鉱さい | 1,160t | 埋立処理場 | 管理型埋立 |
| 3,033t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 | |
| 276t | 再生路盤材工場 | 破砕・原材料に再利用 | |
| コンクリートがら | 3,183t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 |
| 汚染土壌 | 104,315t | セメント工場6社 | 焼成・原材料に再利用 |
| 17,607t | 中間処理業者 | 洗浄・原材料に再利用 | |
| 総合計 | 33万3269t | ||
CONSTRUCTION MATERIALS
建設資材販売業
港湾荷役・産業廃棄物処理で培った物流ネットワークを活かし、建設資材の販売も行っています。詳しくはお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。